お葬式コラム

2023.07.31

葬儀費用の補助金制度を詳しく紹介 | 注意点や事前にできる葬儀費用の準備も合わせて紹介

葬儀-葬式

一般葬儀の費用相場は200万円程度とされ、家族葬など小さなお葬式のケースでも、諸々の諸経費などを鑑みると30万円~程度が必要で遺族の負担は軽くありません。

そんな葬儀費用の助けとなるのが各種補助金制度です。

葬儀に関わる費用は、社会保険・国民健康保険公的機関の補助があります。

少しでも負担を減らして、心残りなくお見送りするために、これらの補助金制度を利用しましょう。

こちらの記事では、葬儀費用について受けられる補助金について解説しています。

個人の状況に合わせて、上手にご活用ください。

 

葬儀費用の補助金制度について

多くの遺族にとって、葬儀費用は高額でかつ急に必要になりますので、その支払いに頭を悩ませる方も少なくありません。

そんなときに利用するべきなのが、補助金制度です。

葬儀にまつわる補助金は複数あり、個人や遺族の状況に応じてそれらを利用することができます。

 

それぞれの補助金の詳細と利用方法

葬儀にまつわる補助金制度には次のものがあります。

  • 葬祭費:国民健康保険・後期高齢者医療保険
  • 埋葬費・埋葬料:社会保険
  • 葬祭料:労災保険
  • 葬祭扶助:生活保護

個人や遺族の保険利用状況などで利用できる補助金が異なりますので、それぞれについて詳細をみていきます。

 

葬祭費:国民健康保険

葬祭費は、国民健康保険、後期高齢者医療保険の被保険者が亡くなったときに受けられる補助金です。

自治体に申請することで、1~7万円が補助されます。

補助金額は自治体によって異なり、主要な政令指定都市では5万円。

全国的には3~5万円程度と開きがありますので、金額の詳細は被保険者の所属する自治体にご確認ください。

また、補助金の申請は葬儀社などへの支払い完了後に手続きをする流れですので、葬儀費用はいったん、遺族が支払うことになります。

 

申請方法

個人の亡くなった日から2年以内に、葬儀を行った喪主が故人の健康保険を管轄する各市区町村役場の保険年金課に申請します。

このとき、喪主以外が申請するのであれば、委任状が必要です。

申請には下記の書類が必要です。

  • 故人の健康保険証
  • 運転免許証や保険証など申請者の身分が確認できるもの
  • 銀行口座通帳など振込口座のわかるもの
  • 葬儀の領収書
  • シャチハタ以外の印鑑

必要書類は自治体によって異なりますので、必ず事前に各自治体にご確認ください。

 

受給時期

補助金は、一般に申請後2~3週間で指定口座に振り込まれます。

書類の不備などがあると遅れることがあるので、ご注意ください。

支給時期は自治体によってことなりますので、詳しいスケジュールは申請時に窓口でお尋ねください。

 

埋葬費・家族埋葬費:社会保険・共済組合

故人が、社会保険や共済組合の被保険者である場合に、埋葬料・埋葬費が支払われ、故人が先の保険の被扶養者であれば、家族埋葬費が支払われます。

これらは故人を埋葬した家族などに支払われるもので、故人の被扶養者もしくは実際に埋葬を行った人に支給されます。

埋葬料および家族埋葬料はいずれも5万円です。

 

申請方法

補助金は、故人が亡くなった日から2年以内に加入している所轄の保険事務所や、共済組合窓口に埋葬を行った人が申請します。

申請に必要な書類は次のものです。

  • 故人の健康保険証
  • 運転免許証や保険証など申請者の身分が確認できるもの
  • 銀行口座通帳など振込口座のわかるもの
  • 葬儀の領収書
  • シャチハタ以外の印鑑

申請時に必要な書類は、各社会保険・共済組合によって異なる可能性がありますので、事前にご確認ください。

 

受給時期

補助金が支給される時期は、各保険者によって異なります。

申請時に窓口でご確認ください。

 

葬祭料:労災保険

仕事中の事故や災害で亡くなった方には、労災保険から葬祭料が支給されます。

葬祭料の支給額は、給付基礎日額(過去3ヶ月間に支給された給与の平均日額)をもとに、次の計算式で算出されます。

1:315,000円+給付基礎日額の30日分を加えた額

2:給付基礎日額の60日分

1または2のいずれか高い方の金額が支給されます。

労災保険からの葬祭料は、葬儀を執り行った人に支給されます。

したがって、対象となる故人の葬儀を社葬など会社が主催となって執り行った場合は、葬祭料は会社に対して支払われることになるのでご注意ください。

 

申請方法

故人が亡くなった翌日から2年以内に、対象となる故人の会社所在地を管轄する労働基準監督署に申請します。

 

受給時期

受給時期は、労働監督署にご確認ください。

 

葬祭扶助:生活保護

遺族や喪主が生活保護受給者で葬儀費用の支払いが難しい場合に、公的費用から葬祭扶助が支給されます。

こちらは、生活保護受給者以外でも、経済的に逼迫しているなど事情に応じて支給が認められることがあります。

また亡くなった方に扶養義務者がいないなどで、民生委員や後見人、家主などが葬儀を担う場合も葬祭扶助の申請が可能です。

葬祭扶助は、火葬埋葬、納骨など最低限必要なものを範囲とし、上限は20万6千円(子どもは16万4800円)です。

通夜式や告別式の費用はこれに含まれません。

補助を検討するのであれば、所轄の福祉事務所またはケースワーカーに相談ください。

 

補助金受け取りの注意点

各種補助金の申請および受給には、いくつかの注意があります。

それぞれについてみていきます。

 

重複受給は不可~いずれかひとつの補助金のみ

各種補助金は、いずれかひとつのみの受給となり、重複して申請することはできません。

国民健康保険および後期高齢者医療保険の被保険者が申請できる葬祭費を受給するのであれば、社会保険の被保険者が申請する埋葬料・埋葬費の申請はできませんのでご注意ください。

なお、故人が、会社を退職後3ヶ月以内に亡くなった場合は、勤務先で加入していた社会保険から埋葬料が支給されます。

 

直葬については要確認

国民健康保険および後期高齢者医療保険の被保険者が申請する葬祭費ですが、葬祭費の名目は葬儀費用であることから、自治体によっては直葬については支給されないところがあります。

直葬や荼毘式を検討される方はご注意ください。

 

会社から支払われる弔意金とは

補助金ではありませんが、会社によっては弔慰金の制度を設けているところがあります。

弔慰金とは、香典やお花代とは別に生前の故人をねぎらう目的で支給されます。

弔慰金は、会社の任意制度ですので必ず準備されているものではありません。

また、制度があっても退職金と合わせて支給されるなど、その取り扱いはいろいろです。

故人の勤務していた企業でどのような制度があるのか、確認してみるとよいでしょう。

 

事前にできる葬儀費準備について

葬儀は多くの場合、突発的であることや費用が高額になるなど、遺族の負担は軽くありません。

また、葬儀費用は通常、葬儀後1週間程度で支払いますので準備時間があまりないのが実情です。

葬儀費用で慌てないためにできる事前準備についてみていきます。

 

少額短期保険

少額短期保険は、少額の掛け金で保険期間が1年以内の商品です。

保険料は請求から1週間程度で受け取れますので、葬儀費用の支払いにそのままあてることができます。

一般に、少額保険料は審査がさほど厳しくないので、無理なく葬儀費用を準備したい方におすすめです。

 

互助会

互助会は、葬儀費用のための資金を特定の葬儀社で月々積み立てる制度です。

葬儀社によって、システムが異なりますのでご確認ください。

互助会制度は、解約の問題などトラブル報告も複数みられますので、しっかり検討して加入するのが望ましいでしょう。

 

安心・真心の家族はお葬式のひびきにご相談ください

お葬式のひびきでは、ご遺族、故人のご意向に沿ったお葬式を行います。

葬儀はもちろん、アフターフォローにも力を入れて、それぞれのご事情を鑑みて細やかに対応いたします。

突発的なご依頼はもちろん、事前相談も伺っておりますので、ご利用下さい。

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まとめ

葬儀費用の補助金について、事情や条件、申請方法をご紹介しました。

葬儀費用は、家族を亡くしてすぐの遺族にとって心理的にも経済的にも大きな負担です。

補助金制度を理解して、必要な補助をもれなく受けとれるよう準備するとよいでしょう。

社会保険などから受け取る補助金だけで不安があるなら、保険など事前にできる準備がおすすめです。

心残りのないお見送りをするために、事前準備のひとつとして信頼できる葬儀社に相談しておくこともひとつの方法です。

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